既婚者とわかっていて彼のことを愛してしまった時、一度は頭をよぎるのは、彼の家族に2人の関係がバレてしまった時にどう対応すべきか、という問題ですよね。
彼が離婚してくれるにしろそうでないにしろ慰謝料を請求されることになってしまいますし、その際に自身の両親を始めとした家族や友人、職場などにもバレるなど影響が出ないか。
また、彼にお子さんがいる場合には、その子から訴えられないかといった心配を抱く人もいるでしょう。
実際に不倫がバレた場合、あなたの親に彼の奥さんから直接訴えられたりといった危険性はおるのか?彼のお子さんがあなたを訴えることはできるのか?
今回は上記の疑問について、詳しく解説していきたいと思います。
奥さんが不倫相手の両親に対して直接責任を問うことはできない
まず、奥さんから不倫相手であるあなたの両親に対して責任を問うたり慰謝料を請求することが可能かという疑問についてですが、この答えは「NO」です。
特に不倫相手が若かったり、その両親と顔見知りである場合。また、不倫相手が誠意を持って対応してくれない場合などに、代わりに両親に対して訴えかけたいと考える奥さんは一定数います。
ですが、不倫相手が成人している場合、法律的に両親には子の行ないに対して責任を負う根拠がありません。
むしろ不倫について関係のない両親に何らかの要求をすれば、それを行なった奥さんの方が法律上不利な立場になります。
ちなみに不倫相手であるあなたの両親に不倫の事実を知らせるだけでも、プライバシーの侵害や名誉毀損などを理由に、あなたの方が奥さんを訴えられる立場になってしまいます。
もちろん、奥さんから慰謝料を請求され、あなたと、場合によっては彼も含めてその金額を工面できない時、あなたが自分の両親に援助を求めることはあるかもしれません。
ですが、奥さんから直接的に両親に対して請求を起こすことはできませんので、その点は安心してください。
子どもが親の不倫相手を訴えることもできない
夫婦の関係がどれだけ破綻していたとしても、彼のお子さんにとってはどちらも大切な両親。
そんな2人の間に割って入り、自分の家族を壊した、とお子さんがあなたのことを恨むとしたら、その感情を咎めることは誰にもできないでしょう。
とはいえ、あなたにとっては安堵していいともいえるかもしれませんが、離婚・不倫に関して、不倫相手であるあなたの両親が当事者ではないように、彼のお子さんもまた当事者ではないため、あなたを訴えることはできません。
ですが、本来であれば彼が奥さんと2人で支え合ってお子さんを育てていくはずだった、のですから、この事実が全く影響を及ばさないということはありません。
そのため、権利のある奥さんから慰謝料を請求するのだとしたら、お子さんがいるという事実は十分に慰謝料増額の事由として考慮される、という点は覚えておきましょう。
まとめ
不倫が理由で離婚となった時、特に奥さんや彼の家族に不倫がバレているケースでは、慰謝料を請求されるリスクは当然考えなければなりません。
ただ、請求する権利を有するのはあくまで奥さんのみ。そして、奥さんが慰謝料を請求できる相手は、あくまで離婚の理由を作った自分の旦那と、不倫相手であるあなたのみ。
とはいえ、やはり彼との愛を貫いて来た、そしてこれからも彼と寄り添っていきたいと考えた場合、そのための代償を支払わなければならないことはあなたもわかっていることでしょう。
もちろん、彼との未来を思えばそもそも不倫関係がバレないに越したことはありません。
しかしバレてしまったのだとしたら今後の対策を考える上で、今回の記事が参考になれば幸いです。
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